2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
外国資本による森林買収の状況については、今委員おっしゃられました、森林法に基づき市町村に提出される新たな森林の土地の所有者となった旨の届出や、国土利用計画法に基づき市町村を経由して都道府県に提出される一定面積以上の土地について売買などの契約を締結した旨の届出、不動産登記法に基づく登記を基に届出人の居住地や法人の所在地が海外であるものについて都道府県を通じて把握しているところでございます。
外国資本による森林買収の状況については、今委員おっしゃられました、森林法に基づき市町村に提出される新たな森林の土地の所有者となった旨の届出や、国土利用計画法に基づき市町村を経由して都道府県に提出される一定面積以上の土地について売買などの契約を締結した旨の届出、不動産登記法に基づく登記を基に届出人の居住地や法人の所在地が海外であるものについて都道府県を通じて把握しているところでございます。
農林水産省が行っている外国資本による森林買収に関する調査では、この届出情報に記載された届出人の居住地を外国資本であるか否かの判断に活用しており、また、この届出の備考欄に記載していただいている森林の土地の用途について利用目的として公表しているところでございます。
もっとも、届出人の届出事項は、その負担を考慮し、法律上、必要最小限度のものとしております。 さらに、簡便な届出の方法等、これは委員の御指摘も含めまして、その運用の在り方につきましても、監理人の負担の軽減の観点から、積極的に検討してまいりたいと思っております。
○上川国務大臣 お尋ねの件でございますが、婚姻届や離婚届などの届出人は、現在、届書に署名、押印することが戸籍法で規定されております。 現在提出されているデジタル化社会形成整備法案におきまして、戸籍法を改正をいたしまして、届書への押印を廃止し、その真正確保のため、署名のみを求めることを規定しております。これは、政府の押印廃止の方針がございます、その下におきまして検討をさせていただきました。
一方で、ただいま大口委員から平成二十九年の二月のことをお話ししていただきましたけれども、大口先生のそうした訴えを受けての提案がございまして、養子であります婚姻届の届出人の心情に配慮し、父母欄に養父母を記載し、その他欄に実父母を記載することを認める取扱い、これを市区町村に周知をしたところでございます。
また、届出人等の電子署名、これが必要であるということで、利用が想定されないということなどが指摘されているところでございます。 この仕組みは、あくまで戸籍事務ということで、市区町村長の判断ということでありますので、ここの部分については極めて大事にしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
あと、ここにもありますけれども、届出人が明らかにすべき事項が書かれていない場合は、簡単に言うと、質問権、調査権を使っていいですよと。じゃ、届出人が明らかにすべき事項というのは何なんですか。じゃ、婚姻届は幾つも書く欄がありますよ、でも、みんな書かなくていい、でも、どこまで書かなきゃいけないんですか。 大臣、アドレスホッパーって言葉を知っていますか。
平成二十二年の通知でございますが、この法律の規定の趣旨を踏まえまして、出生届書に嫡出子又は嫡出でない子の別の記載がない場合には、届出人に対し、届書にこれを記載するよう補正を求め、また届出人が補正に応じない場合であっても、嫡出であるか否かについて戸籍や届書の記載等によって確認することができる場合には、当該出生届を受理することができるものとするものでございます。
これが、例えば、死亡届を出すと、死亡届の出された窓口において、遺言書が法務局において保管されていますよということが届出人あるいは相続人に通知されるという仕組みになっていれば、後から聞いてみたら実は遺言があったとかということにならずに、非常に、死亡届を提出するということと有機的に連携した上で対応できるということになるのではないかと思います。
その結果、現在、全国の七割を超える市町村におきまして、死亡届を受理する際に相続登記の促進のための広報用リーフレットを当該届出人に配布していただいております。 また、全国の三割の市町村におきましては、市町村が作成している死亡に伴う各種手続一覧表の中に、相続登記の申請についての記述を加えてもらっております。
現在、全国の七割を超える市町村におきまして、死亡届を受理する際に、相続登記の促進のための広報用リーフレットを当該届出人に配布していただいております。また、全国の三割の市町村におきましては、市町村が作成している、死亡に伴う各種手続一覧表の中に相続登記の申請についての記述を加えてもらっております。 このような取組を通じて、相続登記の促進に取り組んでまいりたいと考えております。
そして、その後、相続等に必要な戸籍、住民票等の写しの請求手続等のために届出人が来庁された際、総合窓口課で当該手続の対応をするほか、固定資産税係が総合窓口まで出向きまして、法務局で相続登記の際に必要となる書類一覧をお渡ししているというふうに聞いております。
次に、防災無線についてお聞きしたいんですけれども、これは行方不明者が出た場合は、届出人から防災無線を使って呼びかけをしてほしいという要請が出るというふうに聞いております。しかし、依頼はするんですけれども、例えば警察の方から、流すか流さないかは実際市に任せてありますと、市の考えに委ねますということを言われることもあると。
時間外でも、例えば一方の届出人が危篤の状態に陥っている、その生きている間に婚姻届を出したいという、そうしたこともあって、そうした届出の後先というのは身分関係、例えば相続関係を左右するわけですよね。それで、届出は休日でも時間外でも受領する扱いになっています。
例えば、届出人がすぐに縁組後の戸籍が欲しいとか、住基カードが欲しいとか、これも今すぐ急いでくれとか、こうした届出人の挙動といいますか、そうしたものも含めて実質的審査の対象になるし、積極的に受理照会してくれという、そうした趣旨だと思うんですが、それはそのとおりですか。
二ページの下の方に書いておりますけれども、平成二十二年三月二十四日付通知ということがありまして、1として「届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載するよう補正を求めても届出人がこれに応じない場合には、届書の「その他」欄に子の称すべき氏又は入籍すべき戸籍を明らかにする方法による補正を求め、」2「届出人がその補正の求めに応じない場合においても、届書、添付書類及び戸籍簿の記載との対照等によって補正すべき内容
そして、二点目の御質問、警察で調べた場合、警察署への掲示とかインターネットへの掲載等、そういうふうにする、資料の公表を求める、これは問題があるのではないかということでございますけれども、御指摘のとおりでございまして、まず大原則として、先ほども出ました都道府県警察に関する行方不明者発見活動に関する規則では、警察署長は、行方不明者の発見のために必要であり、かつ、届出人の意思その他の事情を考慮して適当と認
法務省では、虚偽認知による不正な国籍取得を防止するため、届出人に対して国籍法施行規則の一部改正により見直した添付書類の提出を求めているほか、全国の法務局等あてに民事局長通達を発出し、国籍取得の届出に係る慎重な調査を実施しております。
法務省では、虚偽認知による不正な国籍取得を防止するため、届出人に対して国籍法施行規則の一部改正により見直した添付書類の提出を求めているほか、全国の法務局等あてに民事局長通達を発出し、国籍取得の届出に係る慎重な調査を実施しております。
法務省では、虚偽認知による不正な国籍取得を防止するため、届出人に対して国籍法施行規則の一部改正により見直した添付書類の提出を求めているほか、全国の法務局等あてに民事局長通達を発出し、国籍取得の届出に係る慎重な調査を実施しております。
法務省では、虚偽認知による不正な国籍取得を防止するため、届出人に対して国籍法施行規則の一部改正により見直した添付書類の提出を求めているほか、全国の法務局等あてに民事局長通達を発出し、国籍取得の届出に係る慎重な調査を実施しております。